Q:今日はちょうど2・26事件から80年ですが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
A:2・26事件というのは、軍人がクーデター計画を立てて、首相官邸など要所を襲撃した事件です。
このような暴力によって、政治の仕組みを破壊するということは許されないわけでもありますし、軍というのは、しっかりとした政治の意思決定の下に行動すべきものである、いわゆるシビリアン・コントロールというのは原則です。
このようなことが起こりますと、国の運命が大変悲惨なものになるわけでございますので、しっかりとこういった政治の仕組みの下に、軍組織というものはあるべきであると考えております。
Q:その上で伺いますが、制服出身の大臣の下で、去年、文官統制制度が廃止され、さらに今、制服組が権限を拡大しようとしている状況について、どうお考えになりますか。
A:この点につきましては、私が政治家でありまして、真の意味の「文民統制」、シビリアン・コントロールというのは、国会のシビリアン・コントロールもありますし、内閣のコントロールもありますし、また防衛省内としてのシビリアン・コントロールと致しまして、私、大臣が、政策的見地の立場である内局の官僚の補佐を受ける。
http://mikitogo.at.webry.info/200812/article_23.html(引用元)
そして同時に、軍事専門家であります幕僚監部の補佐を受ける。そのようなことで、しっかりと政治的なコントロールをしていくという意味におきまして、従来のその趣旨に従って、防衛省の組織改編に伴いましても、法律の整備についても、そうした議論を前提に、私の下で時間をかけてとりまとめをして行ってきました。
Q:そうではなくて、伺いたいのは、制服出身の大臣の下で、文官統制制度が去年廃止され、更に制服組が権限を拡大しようとしていることについて、大臣はどうお考えになるかという御自分の言葉で答えて下さい。
A:「文官統制」と言いますけれども、大事なことは「文民統制」ということでありまして、やはりそういった軍事専門的な見地の側の考えを聞いて、アドバイスを受け、そして政策的見地である文官の話を聞いて判断をすることでありまして、これは両方必要なことです。
昨年の改正におきましても、内容的には同じでありまして、12条においても、相まって、車の両輪のごとく大臣を補佐するという内容でありますので、内容的にはこれまでと同様な内容にしております。
(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)第十二条 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項 の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。(防衛省設置法)
Q:Uの方に聞いてもCの方に聞いても、制服出身の中谷大臣になってから、制服の力がはるかに大きくなったという感想を述べられる方が多いですが、それについて大臣の御所見を伺いたい。