2015年12月25日金曜日

翁長知事が取消を求めて地裁に提訴



Q:昨日、普天間飛行場移設の関係ですけれども、総務省第三者機関である「国地方係争処理委員会」で翁長知事の不服申し立てに対して、それを却下するという判断が示されましたが、その受け止めをお願いしたいのと、それとその関連なのですけれども、今日にも翁長知事が取消を求めて地裁に提訴する見込みですが、これについての受け止めを合わせてお願い致します。



A:昨日、「国地方係争処理委員会」の第三回の会合が開催されまして、国土交通大臣による先般の執行停止決定に対する沖縄県の申し立てを却下したことは承知致しております。



http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/010/125000c(引用元)



http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/010/125000c(引用元)

沖縄県がこの却下を受けて、どのように対応されるかについてはコメントを差し控えますが、防衛省としては1日も早く普天間飛行場の返還を進めるために辺野古への移設工事を、一昨年末の埋立承認と関係法令に従いながら進めて参りたいと考えております。

もう1点、国交大臣の決定に対して、取消を求める訴訟を提起することを検討している件と承知を致しておりますが、当省と致しましては、国交省に対して、審査請求等を行っている立場でありますので、コメントは差し控えさせて頂きます。

普天間飛行場の危険性の除去は、一刻も早く実現する必要がありまして、この点におきましては、沖縄県との間で認識を共有致しておりますし、現時点におきましても普天間基地の危険性、また住民の皆さんの心配、こういった問題は全く変わっていないわけであります。

1日も早く普天間飛行場の返還を進めまして、周辺住民の皆様が抱えているこの危険性、また騒音等の被害を無くして、基地の整理縮小を目に見える形で進めて参りたいと考えております。


Q:関連ですが、国も訴訟を起こしていて、沖縄県の方も訴訟を起こすことになり、異例の事態だと思うのですが、大臣としてこういう形は健全だとお考えでしょうか。


A:原点は普天間飛行場の危険性の除去ということで、これまで沖縄県と時間をかけて、一つ一つ丁寧に手続きは進めておりまして、埋立承認に至りましても、25年末の仲井真前知事の承認を得られるために、何度も何度も県側と話し合いをし、県側の指摘や要望を受けて変更を行い、そして得られた承認でありますので、この承認については何ら瑕疵もなく、また、翁長知事の取消処分は違法であるという考え方に基づきまして、じ後の執行を致しております。

この普天間基地の抱える問題を解決するということが必要という意味で、国の方は手続きに従って、作業を進めていると認識しております。

写真
http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/010/125000c(引用元)

Q:確認ですが、県から提訴を受けても、工事の予定自体は変わらないという認識でいいですか。



A:先ほどお話を致しましたように、普天間飛行場の危険性の除去は一刻も早く実現する必要がありますので、関係法令に基づいて、そして住民の生活や環境にも配慮しながら、辺野古への一日も早い移設が完了できるように工事を進めてまいりたいと考えております。(大臣会見より)