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2016年4月15日金曜日

保存、管理行為、原状回復工事などは、中止に含まれない

米軍普天間飛行場の移設問題について、昨日(平成28415)、沖縄県と政府の間で、和解に基づく作業部会が、昨日、11時30分から開催をされました。この場でまず政府側から、和解で中止の対象となる埋め立て工事とは、埋め立ての対象である工事・作業であって、中止というのは、工事を進めずに現状を維持するということと考えており、保存、管理行為、原状回復工事などは、中止に含まれないという旨、まず、説明をいたしました。

県側からは、「一般的な中止の考え方はそうかもしれないが、埋立承認が取消された状態である以上、埋立工事に関連するブイ、フロート、仮設道路は撤去し、キャンプ・シュワブ陸上部分の、施設の建設工事の中止継続をお願いしたい。」という発言がございました。

その後、ブイ、フロートについてのやりとりが行われまして、政府側から、和解の中止についての考え方は、変わらないという前提で、さらに、調整は必要だが、和解に基づく協議の趣旨を踏まえ、フロートについては、撤去につき、前向きに検討してまいりたい旨、応答がありました。

政府としては、これまでも、沖縄県との協議を含めて、和解条項にしたがって手続きを進めて行きたいところであり、引き続き、誠実に対応してまいると言うことでして、この和解に基づく協議の趣旨を踏まえて、フロートの撤去について、前向きに検討してまいりたい旨、防衛省として応答しました。


フロートの撤去の時期に関しては、現時点で確たる時期をお答えすることは困難です。


「ブイ、フロート変更申請不要」防衛省が見解示す
引用元:http://www.qab.co.jp/news/2015051466043.html

2016年3月8日火曜日

辺野古の埋立承認取消しの是正指示

普天間飛行場の移設に関して、昨日(平成2837)、政府が沖縄県の翁長知事に対して、辺野古の埋立承認取消しの是正指示を出しましたが、政府と沖縄県が合意に達した和解条項に基づくものでありまして、政府と沖縄県が和解条項の内容を実現していく上で必要な手続きであると認識しております。


沖縄県側からは、和解条項の中に掲げられている「円満解決に向けた話し合い」がなされていない中で、是正勧告が出されたことに、否定的な意見も出ています。

しかし一方で、和解条項の中には、国が沖縄県に対して、埋立承認取消しの是正指示をすること、さらにその後、1週間以内に国地方係争処理委員会に申し出るなど、期日も含めて(円満解決に向けての)手続きが書かれてます。これに沿って、今、和解内容の着実に実現をしているところであります。


引用元:
http://blogs.mensclub.jp/haradajyudai/2015/04/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4%E7%A7%BB%E8%A8%AD%E3%80%80%E5%8F%8D%E5%AF%BE%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81/

また昨日(平成2837)は、アメリカのシェアー国防次官補の表敬を受け、わが国の防衛政策、地域情勢、また日米防衛協力、特にガイドライン、これの実効性の担保のために今後の取組み方、沖縄の負担軽減、また普天間飛行場の移設を含む米軍再編等について意見交換をしまして、緊密に連携していくということを確認致しました。

その中で、今回の和解案(政府と沖縄の間の辺野古埋立の承認取り消しをめぐる争いの和解案)について説明し、シェアー国防次官補からは、「今回の決定は日本政府が極めて慎重に検討した結果で、その上で下した決断だと承知をしている」という発言がありました。私とシェアー国防次官補は、普天間飛行場の返還というのは日米合意に基づいて進めているものであり、引き続き日米の間で緊密に連携をしていくことで確認をしました。

2016年3月1日火曜日

普天間飛行場の辺野古への移設に法的瑕疵はなし

辺野古の基地をめぐる代執行訴訟に関しては、口頭弁論によりまして、弁論は終結をされたものだと認識しております。平成25年末に、仲井眞前知事から、普天間飛行場の辺野古への移設に必要な埋立承認をいただきました。


http://blogs.mensclub.jp/haradajyudai/2015/04/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4%E7%A7%BB%E8%A8%AD%E3%80%80%E5%8F%8D%E5%AF%BE%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81/ (引用元)

既に行政判断というものは示されておりまして、法的瑕疵はないと考えております。また防衛省も、丁寧に沖縄県に申請を致しました。政府と致しましては、自然環境、また住民の生活環境に最大限配慮を致しまして、移設に向けた工事を進めていくという考えに変わりはありません。

2016年2月24日水曜日

辺野古移設。2025年までに完了できるか。

Q:辺野古移設に関して伺いたいのですが、今日、ハリス司令官がアメリカ議会で移設の完了時期について2025年になるとおっしゃっていますが、この件について、アメリカ側から何か説明があったのかという点と、日本政府としての対応なのですが、5年以内の運用停止というのが厳しくなったという見方もあるのですが、この点いかがでしょうか。

: 平成26年の2月18日に沖縄県との「普天間飛行場負担軽減推進会議」の開催から5年をメドに米軍普天間基地の5年以内の運用停止をすると言う考え方が沖縄県から示されている。



A:普天間飛行場の移設におきましては、昨年の10月に、埋立本体工事に着手をして、これまで陸上における仮設工事を進めて、今後、所要の準備を進めて、海上工事を本格化をしているという段階に来ております。

ハリス太平洋軍司令官が公聴会で発言をした報道は承知しておりますけれども、正確にどのような質問にどうお答えになったのかは、まだ、確認しておりません。しかし、この辺野古移設に係る工事につきましては、その進捗状況について、日本政府としては、まだ具体的に申し上げる段階にはございません。米国とも協議しながら進めているところであります。


http://blogs.mensclub.jp/haradajyudai/2015/04/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4%E7%A7%BB%E8%A8%AD%E3%80%80%E5%8F%8D%E5%AF%BE%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BC%81/(引用元)


政府側からは、この計画をしっかりと進めていくという日本側の固い意志を、常日頃伝えておりまして、政府としましては、普天間飛行場の移設を一日も早く実現をしたいという考えは変わっておりません。また、この移設は、地元との関係においても、常々言っているのは、米軍の抑止力と、また基地負担の軽減を両立をするための唯一の解決策ということで、今、一日も早く、それが実現できるように進めているところでございます。



Q:米側から、移設の完了時期について「2025年」という明示的な説明というのはあったのでしょうか。

A:順調に進めば、5年間で工事は完了する予定できておりまして、平成25年、2013年4月に日米合意で統合計画を結んでおります。しかし、普天間飛行場の返還を「2022年度又はそのあと」としているところでありまして、これからの工事の進捗も考慮しまして、一日も早い普天間飛行場の移設・返還に向けて、引き続き、工事をしっかり進めてまいりたいと考えております。

http://matome.naver.jp/odai/2140999147468791301(引用元)


Q:確認ですけれども、それは、政府の方針としては、今のところ「22年度又はその後」というので変わりはないということで。


A:そうです。統合計画に従って実施をしているということです。

2016年2月17日水曜日

米軍普天間基地の5年以内の運用停止

平成26年の2月18日に沖縄県との「普天間飛行場負担軽減推進会議」の開催から5年をメドに米軍普天間基地の5年以内の運用停止をすると言う考え方が沖縄県から示されている。政府と致しては、この5年以内の運用停止に向けて、できることは全て行うという方針の下、今後とも取組んでいく考えである。




これまでの具体的な取組みとしては、既にKC―130、15機全部を岩国に移駐をすると同時に、また緊急時における航空機の受け入れにつきましては、築城及び新田原に移す予定である。

https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_C-130J_Super_Hercules (引用元)


また、オスプレイの運用につきましても、訓練を沖縄県外において実施できるように着実に進め、また木更津駐屯地においても、オスプレイの機体の整備を実施するということが決定されており、このような目に見える点で負担軽減に努めているところでる。



5年以内の運用停止ということについても、その実現に向けては、地元の御協力が得られると言うことが大前提であると認識をしているので、今後もできることは全て行うという姿勢で沖縄県と協議を行い、沖縄県側からの御理解、また御協力を頂くことが前提であると考えている。

2015年12月25日金曜日

翁長知事が取消を求めて地裁に提訴



Q:昨日、普天間飛行場移設の関係ですけれども、総務省第三者機関である「国地方係争処理委員会」で翁長知事の不服申し立てに対して、それを却下するという判断が示されましたが、その受け止めをお願いしたいのと、それとその関連なのですけれども、今日にも翁長知事が取消を求めて地裁に提訴する見込みですが、これについての受け止めを合わせてお願い致します。



A:昨日、「国地方係争処理委員会」の第三回の会合が開催されまして、国土交通大臣による先般の執行停止決定に対する沖縄県の申し立てを却下したことは承知致しております。



http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/010/125000c(引用元)



http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/010/125000c(引用元)

沖縄県がこの却下を受けて、どのように対応されるかについてはコメントを差し控えますが、防衛省としては1日も早く普天間飛行場の返還を進めるために辺野古への移設工事を、一昨年末の埋立承認と関係法令に従いながら進めて参りたいと考えております。

もう1点、国交大臣の決定に対して、取消を求める訴訟を提起することを検討している件と承知を致しておりますが、当省と致しましては、国交省に対して、審査請求等を行っている立場でありますので、コメントは差し控えさせて頂きます。

普天間飛行場の危険性の除去は、一刻も早く実現する必要がありまして、この点におきましては、沖縄県との間で認識を共有致しておりますし、現時点におきましても普天間基地の危険性、また住民の皆さんの心配、こういった問題は全く変わっていないわけであります。

1日も早く普天間飛行場の返還を進めまして、周辺住民の皆様が抱えているこの危険性、また騒音等の被害を無くして、基地の整理縮小を目に見える形で進めて参りたいと考えております。


Q:関連ですが、国も訴訟を起こしていて、沖縄県の方も訴訟を起こすことになり、異例の事態だと思うのですが、大臣としてこういう形は健全だとお考えでしょうか。


A:原点は普天間飛行場の危険性の除去ということで、これまで沖縄県と時間をかけて、一つ一つ丁寧に手続きは進めておりまして、埋立承認に至りましても、25年末の仲井真前知事の承認を得られるために、何度も何度も県側と話し合いをし、県側の指摘や要望を受けて変更を行い、そして得られた承認でありますので、この承認については何ら瑕疵もなく、また、翁長知事の取消処分は違法であるという考え方に基づきまして、じ後の執行を致しております。

この普天間基地の抱える問題を解決するということが必要という意味で、国の方は手続きに従って、作業を進めていると認識しております。

写真
http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/010/125000c(引用元)

Q:確認ですが、県から提訴を受けても、工事の予定自体は変わらないという認識でいいですか。



A:先ほどお話を致しましたように、普天間飛行場の危険性の除去は一刻も早く実現する必要がありますので、関係法令に基づいて、そして住民の生活や環境にも配慮しながら、辺野古への一日も早い移設が完了できるように工事を進めてまいりたいと考えております。(大臣会見より)