2016年4月15日金曜日

保存、管理行為、原状回復工事などは、中止に含まれない

米軍普天間飛行場の移設問題について、昨日(平成28415)、沖縄県と政府の間で、和解に基づく作業部会が、昨日、11時30分から開催をされました。この場でまず政府側から、和解で中止の対象となる埋め立て工事とは、埋め立ての対象である工事・作業であって、中止というのは、工事を進めずに現状を維持するということと考えており、保存、管理行為、原状回復工事などは、中止に含まれないという旨、まず、説明をいたしました。

県側からは、「一般的な中止の考え方はそうかもしれないが、埋立承認が取消された状態である以上、埋立工事に関連するブイ、フロート、仮設道路は撤去し、キャンプ・シュワブ陸上部分の、施設の建設工事の中止継続をお願いしたい。」という発言がございました。

その後、ブイ、フロートについてのやりとりが行われまして、政府側から、和解の中止についての考え方は、変わらないという前提で、さらに、調整は必要だが、和解に基づく協議の趣旨を踏まえ、フロートについては、撤去につき、前向きに検討してまいりたい旨、応答がありました。

政府としては、これまでも、沖縄県との協議を含めて、和解条項にしたがって手続きを進めて行きたいところであり、引き続き、誠実に対応してまいると言うことでして、この和解に基づく協議の趣旨を踏まえて、フロートの撤去について、前向きに検討してまいりたい旨、防衛省として応答しました。


フロートの撤去の時期に関しては、現時点で確たる時期をお答えすることは困難です。


「ブイ、フロート変更申請不要」防衛省が見解示す
引用元:http://www.qab.co.jp/news/2015051466043.html

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